お金を借りる際には、「担保」が必要となる場合があります。

「担保」というのは、〝返せなくなったら代わりにここから回収してください”という形で差し出すものをいいます。例えば、住宅ローンであれば購入した不動産を担保として提供し、途中で支払いが滞ったら、その不動産を差し押さえて裁判所を通じて売却(強制競売といいます)することで、その売却代金から貸したお金を回収するという仕組みです。

 

このように「物」を担保とする場合もありますが、「人」を担保として差し出す場合もあります。つまり、〝私が支払えなくなったら、この人が代わりに支払ってくれます”という人をあらかじめ決めておくというシステムです。これを「保証人」とか「連帯保証人」といいます。

 

今回は、この「保証人」「連帯保証人」に焦点をあててお話していきたいと思います。

 

「保証人になって大変な目に遭った」などというエピソードを聞くことがあります。お金を借りた人(債務者といいます)が返せなくなったので、保証人になった人に取り立てが来るのです。この場合には債務者に対し「私のところに取り立てが来て困っているから返済してくれ!」と言いたいところですが、まず無駄でしょう。返済不能の状態なので、保証人に取り立てが来たのでしょうし、もしかしたらすでに連絡すらつながらないかもしれません。そうなると、保証人としては代わりに返済するしかありません。そうです、保証人になるというのは、とても慎重にならなくてはいけないことなのです。

 

では、「保証人」と「連帯保証人」の違いとは何でしょうか? 法律上の細かい点については割愛しますが、今回は2点覚えていただくとよいかと思います。

まず、ご自身が保証人だとして、債務者が返済せずに自分のところに取り立てが来たとしたらどうでしょうか。「本当にちゃんと債務者に取り立てしたのですか?」とか「債務者に財産があるのだったら、先にそれを差し押さえられませんか?」などと言いたいところですよね。

簡単に言うと、これらの主張ができるのが「保証人」で、できないのが「連帯保証人」なのです。つまり、「連帯保証人」は問答無用で返済しなければならないのです。この主張ができないということは、例えば債権者が〝債務者より連帯保証人の方が取り立てしやすそうだ”と考えて、債務者に取り立てする前に連帯保証人に催促しても〝何も言えない”のです。もっとわかりやすく言えば、自分が借りているのと同じ状態になってしまうのですね。

 

 もちろん、保証人や連帯保証人は自分で借りたわけではないので、代わりに返済した場合には、「立て替えたから支払ってくれ!」という権利はあります。が、現実的に後から返してくれる可能性は極めて期待薄であることはおわかりいただけるのではないでしょうか。

保証人になってほしいと頼まれて、関係性があるから断りにくい、という事情は理解できなくはないですが、よく考えて慎重に契約するようにしてください。




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