ドラマなどを見ていると、「親子の縁を切る!」といったセリフを聞くことがありますね。

実際、法律上実の親子関係を断ち切ることはできるのでしょうか?

 

法律的に考えられる方法として2つだけあることはあります。

 

1つは「特別養子縁組」という方法

これは、例えば実親の虐待などがあって、その親の元で育てることがふさわしくないような場合で、子供ができない夫婦の実の子供として愛情をもって育てた方がよいと家庭裁判所が判断した場合に、実親との関係を完全に断ち切って養親の実の子供となることをいいます。

 

もう1つは「廃除」という方法

これは、完全に親子関係を断ち切るものではありませんが、自分が亡くなった場合に相続権を奪ってしまう、というお話です。

生前に著しい虐待侮辱またはその他著しい非行を受けたような場合に、家庭裁判所に廃除(相続人から除外すること)を求める請求をし、家庭裁判所がこれを認めた場合には相続人から除外されることになります。

つまり、実の子供であっても、廃除の要件となる非行があり裁判所が認めた場合には、相続権を奪う方法はあるということになります。

 

ということで、連絡を一切取らないなど事実上の親子としてかかわりをなくすことはできたとしても、法律上は親子関係を断絶することはできません。たとえ何十年会わなかったとしても、戸籍上実の親子関係が認められる以上は、その法律上の関係を切ることはできません。(養子縁組については「離縁」という方法があります)

 

 なお、子供などの相続人の側から相続人の地位を離脱する方法として「相続放棄」を別の回で紹介していますので、ご興味がおありでしたらぜひお読みください。




よろしければ応援お願いいたします!
 ↓ ↓ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村