北摂みらい司法書士事務所です。

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2024年12月

養子縁組とは、実子でない人を法律上自分の子供とすることをいいます。年上を養子とすることはできませんが、例えば自分の弟を養子とすることも可能です。この場合には、兄弟姉妹であり親子でもある、といった関係になります。 さて、そのような養子縁組をした場合において ...

民法で定められている法定相続人については、以前のブログでご紹介しました。自分の子が存命中であれば、飛び越えて孫が遺産を相続することはありません。代襲相続といって、自分の子が自分より先になくなっており、さらにその子の子(自分の孫)がいる場合には代わりに孫が ...

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