今日は、そこからもう一つ踏み込んで「代襲相続」というルールを説明していきます。
前回説明しました下記相続関係でみてみましょう。
≪配偶者と子供が相続人になるケース≫
(被相続人)田中三郎さん
(配偶者)田中博子さん
(長男)田中智司さん
(長女)田中仁美さん
⇒このケースでは、妻の田中博子さん、子供の田中智司さん、田中仁美さんの3名が相続人になり、その相続分割合は、配偶者2分の1・子2分の1でした。
つまり、
配偶者 田中博子さん 2分の1
子供 田中智司さんと田中仁美さんで合わせて2分の1(それぞれ4分の1ずつ)
です。
では、この場合で長男 智司さんが被相続人の三郎さんよりも先に亡くなっていた場合はどうでしょうか?
智司さんが生涯子供を授かることなく亡くなっている場合には影響がありませんが、智司さんに子供がいた場合には、その子供が智司さんに代わって三郎さんの相続人となります。
つまり、智司さんに以下の子供がいた場合、
(智司さんの長男)田中翔太
(智司さんの長女)田中里奈
三郎さんの相続人は、
博子さん、仁美さん、翔太さん、里奈さんの4名となります。
さらにその相続分は、博子さんは2分の1で変わりません。仁美さんも4分の1で変わりません。翔太さんと里奈さんは、本来 智司さんが相続するはずであった4分の1を2人で分けますから、それぞれ8分の1となります。
まとめますと、
配偶者 田中博子さん 2分の1(8分の4)
長女 田中仁美さん 4分の1(8分の2)
孫 田中翔太さん 8分の1
孫 田中里奈さん 8分の1
このようになります。
代襲相続は再代襲というパターンもあり、例えばさらに翔太さんも先に亡くなっている場合に、翔太さんに子供がいればその子供(三郎さんのひ孫)が相続人になるということです。
次に、兄弟姉妹が相続人となるパターンを思い出してみましょう。
≪配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケース≫
(被相続人)田中三郎さん
(配偶者)田中博子さん
(子供)なし
(両親)すでに亡くなっている
(三郎さんの兄)田中久志さん
(三郎さんの弟)田中勝さん
このケースでは、配偶者の田中博子さんと三郎さんの兄 久志さん・弟 勝さんが相続人となるパターンで、その相続分割合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。
つまり、
配偶者 田中博子さん 4分の3
兄弟 田中久志さんと田中勝さん合わせて4分の1(それぞれ8分の1)
となるのでしたね。
ここで、兄 久志さんが三郎さんよりも先に亡くなっている場合もあるでしょう。この場合に、久志さんに子供がいる場合が今回のポイントとなります。
たとえば、
(久志さんの長男)武史さん
(久志さんの次男)隆文さん
の2人がいる場合で考えてみましょう。
結論としましては、この場合も代襲相続が発生します。すなわち、三郎さんの相続人は、
(三郎さんの配偶者)博子さん、(久志さんの子)武史さん、隆文さん、(三郎さんの弟)勝さんの4名が相続人となります。
そして、その相続分割合は、
博子さんは変わらず4分の3、勝さんも変わらず8分の1、武史さんと隆文さんは久志さんが相続するはずだった8分の1を2人で分けることになりますから16分の1ずつとなるわけです。
このように兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹がすでに亡くなっているケースにおいてはその子(被相続人の甥や姪)が代襲相続人となって財産を承継することになります。
ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続は、被相続人の子供のケースと異なり再代襲はありません。すなわち、上記の例で武史さんや隆文さんが亡くなっていればそこで終わりとなります。
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