これまでは、被相続人の財産を法律上だれがどの割合で相続するかをみてきました。

 

では、「必ず法律で決められた相続割合で遺産を分けなければならないのか?」という問題が出てきます。この結論は、「話し合いで自由に決められる」です。実際、法律で決められた相続分できっちり分けるというケースの方が珍しく、ほとんどの場合話し合いで承継する財産を決定します。

 この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

 

下記の状況を例にとって進めていきます。

 

≪相続関係≫

(被相続人)田中三郎さん

(相続人) 妻  博子さん
      長男 智司さん

   長女 仁美さん

≪相続財産≫

・自宅の土地・建物 評価額1000万円 

・預貯金 合計500万円

 

この例では、妻の博子さんは三郎さんの残した自宅の土地・建物に住み続けたいので土地・建物を博子さんが単独で相続するとします。そして、残った預貯金を智司さんと仁美さんが250万円ずつ相続するとした場合、三郎さんの遺産総額は不動産と預貯金で1500万円ですから、博子さん3分の2・智司さんと仁美さん合わせて3分の1で相続することになります。つまり、法律で定められた割合ではない分け方になりますから、遺産分割協議が必要になってきます。

 

また、このケースでは、博子さんが高齢の場合には不動産だけを相続しても、生活するのに困るかもしれません。ですから、智司さんと仁美さんは、お母さんにすべてを譲り何も相続しないという話し合いをすることもあるでしょう。

 

このように、遺産分割協議を行うことによってどのように相続分割合を決定しても構いません。ただし、相続人のうち一人でも話し合いに参加せずに決定した場合には、その遺産分割協議は「無効」になります。

 

また、各機関で手続きを行う際には、遺産分割協議の結果を書面にした「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が実印で押印したものに印鑑証明書を添付して提出することが求められます。





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