さて、第1回目の記事で法律によって相続人が定められ(法定相続人)、各相続分割があることも説明しました。

また、第2回~第7回の中で「遺産分割協議」や「遺言」によって、法定相続分以外の承継の仕方があることを説明しました。

 

遺産分割協議では相続人全員の合意のもと承継する方法を決定するので問題ありませんが、被相続人が遺言を利用することにより、相続人の相続する財産が自分の意思とは関係なく失われることもあるわけです。これではあまりに理不尽なケースも出てくるでしょう。

例えば、被相続人が生前同棲していた内縁の妻にその財産のすべてを譲る内容の遺言を残して亡くなったとします。相続人もその内縁の妻の存在を知り、世話をしてくれたのだからすべてを譲ってもよいと思える場合ならばともかくとして、財産を相続できるものと期待していた場合には穏やかではありません。

 

そこで、このようなケースに備えて、法律には「遺留分」という制度が設けられています。

遺留分」は、簡単に言えば「相続人に最低限保証された相続分」ともいえます。

もし、上記の例で被相続人が内縁の妻にすべての財産を承継させる遺言を残していても、相続人は遺留分に相当する額の財産を取り戻せる権利があるわけです。

 

では、その「遺留分」とはどのくらいの割合になるのでしょうか?

まず、大前提として「被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には、その兄弟姉妹には遺留分はない」ということを覚えてください。

つまり、配偶者・直系卑属(子供、孫など)・直系尊属(親、祖父母など)が相続人となる場合に遺留分が問題となります。

 今回は遺留分がどのようなものなのかを書きました。次回は、遺留分がどのくらいもらえるのか、計算方法がありますのでそれを書きたいと思います。もし遺留分を請求したいという方がおられたときのために、請求の仕方もお伝えしようと思います。




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