前回は「遺留分」という制度があることをご紹介しました。

今回はどのくらい遺留分がもらえるのかの計算方法と、遺留分の請求の仕方についてお伝えします。


 
《計算方法》

① 全体の相続財産額(総財産額)を出します。借金等の債務があれば差し引きます。

 (ここでは、仮に総財産額を900万円とします)

② 次にこれを

  ア.直系尊属のみが相続人の場合は、3分の1にします。(300万円)

  イ.その他の相続人の場合は、2分の1にします。(450万円)

③ ②で算出した額に、それぞれの相続分割合を掛けます。

  例えば、法定相続人が配偶者・子供2人だとします。

  すると、それぞれの相続分割合は、

  配偶者 4分の2(2分の1)

  子供  各4分の1

  となりますから、

  配偶者 450万円×4分の2=225万円

  子供  450万円×4分の1=112万5000円ずつ

 

このようになります。

 

ですから、例えば子供のうちの1人が遺言によって相続分を失ったとしても、112万5000円までは取り戻せることになります。この取り戻す権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

 

では、このように実際に自分の相続分が侵害された場合には、どのようにして相手方に請求するのでしょうか?

実はこれについて法律上は特に規定がありません。ということは、口頭でもよいことにはなりますが、実際のところは書面で通知するのがよいのかもしれません。インターネットなどで検索すると、内容証明郵便で通知するのが一般的などと書かれていることもありますが、ここの部分は請求する側とされる側の関係性にもよるのではないかと思います。

 

《遺留分を請求する期限》

遺留分はいつまでも請求できるものではありません

民法で「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年」と規定されています。つまり、この期限が過ぎてしまうと、たとえ請求しても相手方には返済する義務がなくなったことを主張されてしまいます。

 

 

今回は遺留分について説明してきました。お子様のおられないご夫婦であれば、法律上の相続人は(上の世代がご存命でなければ)配偶者と兄弟姉妹が相続人となるわけですが、

配偶者に全財産を遺言で承継させるようにしても、兄弟姉妹には遺留分がありませんので配偶者が後に相続人から請求されることはありません。

このように、知識を取り入れて有効な方法の選択に使っていただければ幸いです。




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