外国を見てみれば、夫婦の姓が異なる国もあります。例えば、お隣の韓国は結婚しても苗字は変わらず、結婚前の苗字を引き続き使用します。そして、子供が生まれると父親の苗字を名乗ることになりますから、家族では奥さん(お母さん)だけが一人だけ違う苗字になります。韓国ドラマなどをみられる方はよくご存じかと思います。
日本では、夫婦別姓が認められていないことはご存じかと思います。古くからの名残でなんとなく結婚すると旦那さんの苗字するのが法律の決まりだというイメージをお持ちの方もおられるかもしれませんが、これは実はどちらの苗字にしてもよいのです。
結婚して奥さんの両親の養子になる場合(婿養子)は、法律上旦那さんの方が奥さんの苗字になります。このこととの関係で、奥さんの苗字になった旦那さんを婿養子だと勝手に決めているケースもあるようです。ところが、婿養子とは関係なく二人で話し合って奥さんの苗字にすることもできるというわけです。
離婚する場合には、苗字はどのようになるのでしょうか?
離婚すると、婚姻前の苗字に戻るのが原則です。ただし、離婚後3か月以内に届け出ることによって、婚姻時の苗字を名乗り続けることもできます。これは、社会的に婚姻時の苗字が定着しているような場合には、変更すると支障がでるようなケースなどに届け出ることが多いでしょう。
次に、再婚した場合の連れ子の苗字についてはどうでしょうか?
山下恵子さんが長男 山下健志さんを連れて、高橋宏さんと再婚したとします。
再婚ですから、山下恵子さんは婚姻と同時に高橋恵子さんになります。ところが、恵子さんの子 山下健志さんは、自動的に高橋健志さんにはなりません。高橋宏さんと山下健志さんが養子縁組をすると健志さんは、高橋宏さんの法律上の子供となりますから高橋健志さんいなります。ところが、養子縁組をしない場合には、健志さんは高橋宏さんとは法律上はなんのつながりもありませんから苗字は山下のままです。
とはいえ、健志さんが未成年の場合には実の母親と苗字が異なるというのはいろいろ支障があるケースも出てきますから、そのような場合は家庭裁判所の許可を得て母と同じ苗字にすることもできます。
【民法第791条】
第1項 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
よろしければ応援お願いいたします!!
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
コメント