すでにお話しましたとおり、2024年4月1日より相続登記が義務化されます。
相続登記が義務化された背景は、以前の記事で紹介いたしました。では、そもそも相続登記は期限を決められて、がんばればどうにかなるものなのでしょうか?
実務でご依頼をお受けしていますと、ほとんどのケースが時間を要するものではありません。
しかし、感覚としてですが10件ほどお受けした中に1件程度の割合でスムーズに進まない相続のお話というのが確かにあります。
例えば、相続人の中に知らない人(生まれて一度も会ったことがない人)がいる、というケース。この場合でも、お手紙を書いてみてリアクションがあれば手続きが進むこともありますし、まったくリアクションがないと家庭裁判所の調停手続きを利用するしかない場合もあります。それ以外にも、相続人の仲がよろしくない場合などには、遺産分割協議はまとまらないなど時間を要するケースもあります。
ケースはいろいろありますが、相続登記に時間を要するという事情があるにも関わらず、一律に罰金の対象となるというのではあまりに強引な制度です。
そこで、この相続登記の義務化と同時に創設される制度に「相続人申告登記制度」というものがあります。これは、不動産の登記記録(登記簿謄本)に記載されている所有者が亡くなっており、自分がその相続人であることがわかっている場合には「私が相続人です」と名乗り出ることによって、相続登記の義務をひとまず免れる、すなわち罰金の対象外となるという制度です。期限内に相続登記ができそうにない場合には、この相続人申告登記をしておくことによって、ペナルティーはなくなります。この相続人申告登記は、相続人全員でする必要はなく、申告した相続人だけが義務を果たしたことになります。また、申告するのに他の相続人の承諾なども不要です。
具体的な申請書や必要書類の案内は、これから法務省の発表を待つことになりますが、
もし、相続登記が長引くようであればこの制度を利用することも検討してみてください。
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