養子縁組とは、実子でない人を法律上自分の子供とすることをいいます。
年上を養子とすることはできませんが、例えば自分の弟を養子とすることも可能です。この場合には、兄弟姉妹であり親子でもある、といった関係になります。
さて、そのような養子縁組をした場合において、相続はどのような扱いになるのでしょうか?
養子には養親だけでなく、実の親も存在するでしょうから、実の親の相続関係と養親の相続関係はどのようになるのかが問題になります。結論から言いますと、養子縁組をしても、実親との法律関係は維持されますから、相続関係においても、実親・養親の両方が相続の対象となります。もっといえば、養子縁組とした後で、その養子縁組を解消しないままさらに再度他に養子縁組をした場合、実親・1回目の養親・2回目の養親のすべてが相続の対象となります。
このような制度を悪用した犯罪がらみの養子縁組もあるので注意したいところです。
今お話ししたのは養子縁組の中でも「普通養子縁組」といわれるものです。
養子縁組にはもう一つ種類があります。「特別養子縁組」です。これは、15歳未満の子を家庭裁判所の審判によって、実子と同様の法律関係を成立させるものです。令和2年の法改正前は、原則として6歳未満の子に限られていましたが、法改正により15歳未満となりました。この制度が利用されるケースとしては、事情があって生みの親が育てることができない場合や実親から虐待を受けている場合などが考えられます。
この特別養子縁組の場合には、生みの親との法律関係を断ち切って、養親と実の親子と同様の法律関係を成立させることを目的としますから、相続関係においても生みの親の相続関係は発生しません。
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