不動産の登記名義(所有権)を誰かに移転する時には、何かしらの原因が必要となります。おそらくもっとも多い原因は「売買」ですね。そのほかにも、「相続」「贈与」「交換」などがあります。
今回は「贈与」について説明してみようと思います。
不動産に限らず、基本的に自分の所有物を誰かにタダであげることを「贈与」と言います。
民法では、その成立の要件を次のように規定しています。
(民法第549条)
「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
言葉は堅いですが、簡単にいうと「あげます、もらいます、の意思が合致したら贈与になりますよ」ということですね。とても契約の成立は簡単です。しかも、契約書などの書面で交わす必要もないわけです。
ただし、続いて民法で次のような規定があります。
(民法第550条)
「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」
つまり、「口約束でもいいのですけど、書面を交わしたのであれば、やっぱりやめときます、って言うのはダメですよ」ということです。逆に言うと、口約束で贈与が成立した場合は、「やっぱりあげるのをやめます」とか「もらうって言いましたけど、やっぱりいりません」と言ってもいいのですね。
しかし、条文には「ただし」以下が続きます。この部分は「実際に渡したりもらったりのやり取りが済んでいるのだったら、いくら口約束で成立した贈与でも、やっぱりやめた、はダメですよ」ということです。これは、実際に物が渡った後で一方的にキャンセルするのは相手の期待を大きく裏切ることになるからですね。
では、「他人の所有物を贈与できるのか?」についても考えてみましょう。
一般的に考えると、勝手に他人のものを人にあげるというのは道徳的におかしいですよね。でも、次のような場合はどうでしょうか?
「来月の20日に車が手に入ることになっているから、それをあげるね」
これなら意味は通ります。
法律上「他人物売買」というのがあります。他人の物を将来手に入れることを前提として、人に売るというものです。そうであれば、「他人物贈与」も同じような話なのだからいいだろう、ということにはおおよそなっていたのですが、先ほどご紹介した贈与の条文(民法第549条)の「ある財産を」の部分が以前は「自己の財産を」になっていましたので、「ほんとにいいの?」と疑問が生じていましたが、法律が改正されたことによって、「他人物贈与もアリ」ということが明文化されたわけですね。
最後に、「負担付贈与」というものもかんたんに説明しておきましょう。
贈与は、タダで物の所有権を他人に移すということなので、相手からお金をもらうと「売買」になるわけです。でも、お金ではないけれど、例えばこんな場合もあるでしょう。
「僕のこの時計をあげるけど、月に一回勉強を教えてね」
お金はもらわないけど、相手に何かしらの義務を約束させる場合です。これを「負担付贈与」といいます。
このように贈与は「あげます、もらいます」だけで成立はするものの、その周りにはいくつか規定がありますね。
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