令和6年10月1日に商業登記法が一部改正されました
会社や法人は、設立すると法務局で登記をする義務がありますが、その際に代表取締役の個人の住所を登記することになっています。この住所ですが、今回の改正で、株式会社の代表取締役の住所を非公開(市区町村までは記載されます)にすることができるようになりました。その趣旨は、代表のプライバシーの保護ということになります。

ただ、この改正で疑問なのは、「なぜ株式会社だけ?」というところです。プライバシーの保護という趣旨は、やはり時代の流れから理解できますが、それが改正の趣旨であるならば、株式会社以外も代表者の住所についても非公開を認めるのが理にかなっているといえます。

さらに、株式会社の代表取締役の非公開措置についても、自動的に非公開になるわけではなく、申し出をしなければ非公開にならないのですが、申し出をできるタイミングも以下に限定されています。
・これから設立する株式会社の場合は、設立登記の際に同時に申し出る。
・すでに登記されている株式会社は、代表取締役の就任登記や重任(再任)登記の際、あるいは代表取締役の住所に変更が生じた際の住所変更登記の際に同時に申し出る。

 

これを見ると、一気にすべての法人で無条件に申し出を認めると法務局での混乱が生じ、他の登記処理に支障をきたすことが容易に予想されるというのが限定的に改正された理由なのだろうと考えられます。

プライバシーの保護という点で考えると、今後の範囲拡大にも期待したいところですね

代表取締役の非公開の申し出についてもっと詳しく知りたい方は、当事務所までご連絡ください。



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